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株式会社変更手続きサポートセンターからのお知らせ
自分で出来る!株式会社役員追加手続きキット
こちらのマニュアルでは、役員追加手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。代表取締役の変更にも対応。
穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!株式会社の役員追加手続きをご自身の手で安く、簡単に、確実に終えたい方の為の書式集。
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取締役を追加した場合など、役員構成に変更が生じた場合は、2週間以内に変更登記申請を行う必要があります。
申請期限である2週間を過ぎると、過料が発生する場合もあります(過料についての詳細はこちら)。
取締役、監査役については氏名のみ、代表取締役は氏名と住所が登記されています。取締役の加入・追加は、登記上は「就任」となります。株主総会で選任された日が就任日となります。平取締役を追加する場合はその者の「氏名」のみ登記、代表取締役を追加する場合はその者の「氏名・住所」が登記されます。
役員変更をする場合、会社の機関設計により必要書類や手続きの内容が異なります。
下記では、例として役員の追加による変更登記の手続きの流れと必要書類についてご紹介いたします。
※新たな取締役が就任、定款には「代表取締役は取締役の互選で選定」される旨の規定がある場合を想定
役員を変更した場合、変更の効力が発生したときから2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記を申請する必要があります。
STEP1 | 株主総会の招集 |
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STEP2 | 株主総会の開催(取締役選任の決議) |
STEP3 | 取締役の招集(代表取締役の変更がある場合必要) |
STEP4 | 取締役の過半数の一致(代表取締役互選の決議) |
STEP5 | 本店所在地を管轄する法務局への登記申請 |
※新たな取締役が就任、代表取締役は取締役会の決議により選任
STEP1 | 株主総会の招集 |
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STEP2 | 株主総会の開催(取締役選任の決議) |
STEP3 | 取締役会の招集(代表取締役の変更がある場合必要) |
STEP4 | 取締役会の決議(代表取締役互選の決議) |
STEP5 | 本店所在地を管轄する法務局への登記申請 |
※取締役会設置会社で「平取締役」として就任する場合は、本人確認証明書が必要です。
《新しく就任する役員の「本人確認証明書」の例》
・印鑑証明書
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
・住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
・運転免許証等のコピー※
※裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する必要があります。
10,000円(資本金の額が1億円を超える場合30,000円)
※登録免許税は、役員1人の金額ではなく、申請1件に対してかかります。一度に何人変更しても申請が1件であれば、10,000円または30,000円となります。
役員追加サポート料金・報酬額(税抜) |
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登録免許税(法定費用) |
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事前にご用意いただく書類 |
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※複数名の追加でも追加料金は発生いたしません。ただし、取締役の追加に伴い、代表取締役が変更となる場合は、+10,000円頂戴いたします。
例)代表取締役Aと取締役Bさん2名の会社の場合
その他にも、貴社の状況に応じて様々なパターンがあるかと存じますので、料金についてご不明な点やご質問等がございましたら、担当までお気軽にまでお尋ねくださいませ(03-6328-1989)。
弊所専門スタッフが丁寧に対応いたします。手続きに関するご相談は無料です。
まずは専門スタッフまでお気軽にご連絡ください。
お電話(03-6328-1989)または ネットでのお問い合わせ
今後のお手続き・サービス内容・ご準備いただく書類等をご案内いたします。
変更事項のお打ち合わせ後、書類一式を作成、ご郵送いたします。
書類へのご捺印とご返送(返送用封筒を同封します)をいただきます。
変更登記申請書等の作成及び変更登記申請をいたします。
管轄法務局の処理期間にも依りますが、登記申請日より約3~10営業日で変更後の登記簿謄本が取得できるようになります。
法務局で登記が完了すれば変更登記完了となります。
登記完了の確認は弊所にて行い、お客様にご連絡させていただきます。
変更後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を1通無料でお渡しいたします。
手続き完了の目安
お申し込み日 | 2月23日【本日】 |
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登記申請予定日 | 2月27日 |
※登記申請予定日が土日祝の場合は、その前後の平日が登記申請予定日となります。
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