株式会社&特例有限会社の定款変更、会社変更手続き等議事録の作成なら!行政書士法人モヨリックにお任せください。
自分で出来る!組織変更手続きキット【合同会社から株式会社Ver.】
こちらのマニュアルでは、合同会社から株式会社への組織変更手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。官報公告(債権者保護公告等)にも完全対応。
穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!合同会社から株式会社への組織変更手続きを安く、確実に終えたい方の為の書式集。
詳しくはこちら:自分で出来る!組織変更手続きキット【合同会社から株式会社Ver.】
合同会社を設立した後に、総社員の同意があれば、いつでも株式会社へ組織変更をすることができます。
合同会社から株式会社への組織変更手続きを行うには、現在の『合同会社の解散登記』と『株式会社の設立登記』の2つの申請を同時に行うことになります。
合同会社が組織変更し、株式会社となると、現在の合同会社の社員は株式会社の『株主』となり、業務執行を行わないことになりますので、組織変更に際しては、組織変更計画書を作成して、次の事項を定めなければなりません。
※組織変更計画書に記載する効力発生日の前日までに、総社員の同意を得なければなりません。
合同会社は、株式会社に組織変更をする旨及び1ヶ月をくだらない一定の期間内に異議を述べるべきことを官報に公告し、かつ、知れたる債権者に、各別に催告しなければなりません。
ただし、定款の定めに従い、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、または、電子公告によりするときは、各別の催告を行う必要はありません。
もし、異議を述べた債権者が現れた場合には、株式会社に組織変更をしてもその債権者を害する恐れがないときを除いて、債権者に対して、弁済するか、相当の担保を提供するか、又は債権者に弁済することを目的をして相当の財産を信託会社等に信託しなければなりません。
合同会社が組織変更をしたときは、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に管轄の法務局に登記申請を行わなければなりません。
この場合、株式会社の設立日は登記をした日ではなく、組織変更計画で定めた日(効力発生日)となりますので、ご注意ください。
また、合同会社の法人実印(代表社印)を「株式会社」の商号が入った新しい印鑑に作り変え、法務局に届け出る必要があります。改印の手続きは、株式会社への組織変更の手続きと同時に行うことになります。
当サポートセンターでは、法人実印(会社の届出印)の販売も行っております。
詳しくはこちらをご覧ください。→法人実印(代表者印)作成サービス
事業目的を変更した場合、変更が発生したときから2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記を申請する必要があります。
STEP1 | 組織変更計画の作成 |
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STEP2 | 総社員の同意 |
STEP3 | 債権者保護手続き(公告) |
STEP4 | 組織変更の効力発生 |
STEP5 | 本店所在地を管轄する法務局への登記申請 |
※変更の手続きを行う場合は合同会社を解散し、株式会社を設立する手続きを行うため、「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」の2つの申請を同時に行う必要があります。
登録免許税 60,000円
公告費用 約30,000円
合同会社→株式会社への変更手続きサポート料金・報酬額 | 90,000円(税抜) |
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登録免許税(法定費用) | 60,000円 |
公告費用(実費) | 約30,000円 |
事前にご用意いただく書類 |
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弊社専門スタッフが丁寧に対応いたします。手続きに関するご相談は無料です。
まずは専門スタッフまでお気軽にご連絡ください。
お電話(03-6328-1989)または ネットでのお問い合わせ
今後のお手続き・サービス内容・ご準備いただく書類等をご案内いたします。
合同会社から株式会社への変更事項についてのお打ち合わせ後、書類一式を作成。
債権者保護手続き(公告)
1ヶ月の公告掲載
公告期間終了後、当方で作成した書類をご郵送いたします。
作成した書類にご捺印をいただきます。
変更登記申請書等の作成及び変更登記申請をいたします。
管轄法務局の処理期間にも依りますが、登記申請日より約3~10営業日で変更後の登記簿謄本が取得できるようになります。
法務局で登記が完了すれば変更登記完了となります。
登記完了の確認は弊社にて行い、お客様にご連絡させていただきます。
変更後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を1通無料でお渡しいたします。
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