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株式会社変更手続きサポートセンターからのお知らせ
自分で出来る!事業目的変更手続きキット
こちらのマニュアルでは、株式会社の事業目的変更手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。
穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!株式会社の事業目的変更手続きをご自身の手で安く、簡単に、確実に終えたい方の為の書式集。
詳しくはこちら:自分で出来る!事業目的変更手続きキット
会社の事業目的(事業内容)は、会社を設立する際に定款に必ず記載されており、法務局に登記されている事項でもあります。
従って、会社設立後に事業目的を変更する場合は、株主総会の決議によって定款を変更し、その変更を登記する必要があります。
事業目的の数には制限がありません。目的変更時に、直近で行う事業のほか、将来的に行う予定のある事業も入れておくことで、今後の手間とお金を節約できます。
ただし、事業目的があまりに多いと何をしている会社なのかわからず、取引先や金融機関等から信用を落とす可能性もございますので、ご注意ください。
※まったく関連性のない事業目的を意味なく増やしすぎてしまうと会社の事業内容が不明確になり、融資などの際に悪印象を与えてしまう可能性もあります。
行政の許認可を必要とする事業については、事業目的の記載文言に特定の表記を求められる場合があります。
許認可が必要な業種の事業目的を追加する場合は、手続きに入る前に役所の許認可申請窓口等で確認を取っておきましょう。
新会社法では事業目的の包括的な記載が認められていますので、以前ほど、細かな表現にとらわれる必要はありません。
これまでは「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」全てを満たす必要がありましたが、現在は「具体性」が問われなくなりました。
が、法的にはOKであっても、取引先や金融機関等から見て事業内容を一目で把握できるような記載方法が望ましいと言えるでしょう。
法改正があったと言えど、何を行っている会社なのか「明確」に記載をする必要はあります。
法務局での目的審査で「明確性」「営利性」「適法性」が無いと判断された場合、補正が入ります。
※当サポートセンターにご依頼をいただいた場合、大まかな事業内容をお伝えいただくのみで、文言の最適化をいたしますので、どうぞご安心してお申込みくださいませ。
目的の具体的な記載方法については、弊所運営サイトの下記URLもご参考いただければと思います。
当事務所で実際に手続きを行われた会社様の目的をサンプルとして掲載しております。
事業目的を変更した場合、変更の効力が発生したときから2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記を申請する必要があります。
STEP1 | 株主総会の招集 |
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STEP2 | 株主総会の開催(事業目的変更の為の特別議決) |
STEP3 | 本店所在地を管轄する法務局への登記申請 |
30,000円
事業目的変更手続きサポート料金・報酬額 | 30,000円(税抜) |
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登録免許税(法定費用) | 30,000円 |
事前にご用意いただく書類 |
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弊所専門スタッフが丁寧に対応いたします。手続きに関するご相談は無料です。
まずは専門スタッフまでお気軽にご連絡ください。
お電話(03-6328-1989)または ネットでのお問い合わせ
今後のお手続き・サービス内容・ご準備いただく書類等をご案内いたします。
変更事項のお打ち合わせ後、書類一式を作成、ご郵送いたします。
書類へのご捺印とご返送(返送用封筒を同封します)をいただきます。
変更登記申請書等の作成及び変更登記申請をいたします。
管轄法務局の処理期間にも依りますが、登記申請日より約3~10営業日で変更後の登記簿謄本が取得できるようになります。
法務局で登記が完了すれば変更登記完了となります。
登記完了の確認は弊所にて行い、お客様にご連絡させていただきます。
変更後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を1通無料でお渡しいたします。
手続き完了の目安
お申し込み日 | 2月23日【本日】 |
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登記申請予定日 | 2月27日 |
※登記申請予定日が土日祝の場合は、その前後の平日が登記申請予定日となります。
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