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株式会社変更手続きサポートセンターからのお知らせ
株式の譲渡は原則として自由に行うことができますので、このような場合は、株主間で株式の譲渡(売買または無償譲渡)手続きを行います。
「株主」自体の変更は、定款変更でもなく、登記事項でもありませんから、株主譲渡を行い株主構成に変動が生じた場合でも、法務局への届出や申請は必要ありません。登録免許税も発生しません。
株式譲渡自由の原則と言いまして、株式は「いつでも、誰とでも」、自由に譲渡(売り買い)できるのが基本です。
ただし、例外があります。
大多数の中小企業さんは、この例外に当てはまります。実は、株式をいつでも誰とでも自由に売買できるのは、上場企業や大企業等、一部の会社(公開会社)のみなのです。
株式を公開していない会社(非公開会社)は、株式譲渡を自由には行うことができません。株主間での株式譲渡の合意に加えて、当該会社の承認が必要になります。株式の譲渡に制限を加えている会社を非公開会社=株式譲渡制限会社と言い、今、この記事をお読みになっているあなた様の会社も、おそらく非公開会社となっているはずです。
ご自身の会社の定款又は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を確認してみてください。
当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡により取得するには、【 株主総会 】の承認を得なければならない。
などとなっていますよね?
【 】内は、取締役、代表取締役、当会社等になっていると思います。 ※【】内の機関を株式譲渡承認機関と呼びます。
これは、「株式譲渡承認機関の承認を得ずに、勝手に株式を譲渡してはなりませんよ。」という規定ですから、法人内部でのやり取りといえど、法律に則した瑕疵のない手続きを踏む必要があります。
譲渡の承認を経ていない株式譲渡は、当事者間では有効ですが、会社にその効力を主張することはできません(判例)。株主名簿の名義書換請求もできません。
株主は、その株式会社の持ち主に当たるわけですから、法務局への手続きは必要ないと言え、会社法にて厳格な手続きが求められているのです。
例え親族間の株式譲渡であっても、同様です。
手続きに不備(会社の承認を受けていない、書類を整備していない、招集手続きを経ていない等)があると、後にトラブルへと発展する可能性があります。
下記に株式譲渡手続きの流れと必要書類のご案内を致しすますが、これらの手続きを経て、書類を整備しておかなければ、株主総会決議の瑕疵を主張されてしまったり、株式譲渡の無効を主張されてしまったりと、無用なトラブルへと発展します。
役所が関与しない手続きだからこそ、会社内で不備なく手続きを行う必要があるのです。
STEP1 | 株式の譲渡人が会社に対して株式譲渡承認請求を行う |
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STEP2 | 招集権者が取締役会を招集する |
STEP3 | 取締役及び監査役に対して臨時取締役会の招集通知を出す。 |
STEP4 | 臨時取締役会を開催して株式譲渡を承認する。 |
STEP5 | 株式の譲渡人に対して株式譲渡を承認した旨の通知をする。 |
STEP6 | 株式の譲渡人と譲受人が株式譲渡契約を締結する。 |
STEP7 | 会社に対して株主名簿書き換え請求を行う。 |
STEP8 | 会社が株主名簿を書き換える。 |
STEP9 | 新株主である譲受人が株主名簿記載事項証明書の交付を請求する。 |
STEP10 | 会社から新株主である譲受人にある株主名簿記載事項証明書を交付する。 |
STEP1 | 株式の譲渡人が会社に対して株式譲渡承認請求を行う |
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STEP2 | 取締役の過半数の一致の決定により臨時株主総会を開催する。 |
STEP3 | 臨時取締役会を開催して株式譲渡を承認する。 |
STEP4 | 株式の譲渡人に対して株式譲渡を承認した旨の通知をする。 |
STEP5 | 株式の譲渡人と譲受人が株式譲渡契約を締結する。 |
STEP6 | 会社に対して株主名簿書き換え請求を行う。 |
STEP7 | 会社が株主名簿を書き換える。 |
STEP8 | 新株主である譲受人が株主名簿記載事項証明書の交付を請求する。 |
STEP9 | 会社から新株主である譲受人にある株主名簿記載事項証明書を交付する。 |
株式譲渡手続きは、当センターに手続きの一切の代行を依頼していただくことも可能です。
当センターでは、中小企業様の株式譲渡手続きをフルサポートしております。
貴社の定款、登記事項証明書のコピー、株主名簿等をご準備(無ければ結構です)の上、まずはお気軽に、お電話(03-6328-1989)くださいませ。担当が丁寧なヒヤリングを行い、手続きに必要となるステップのご案内をさせていただきます。
ご参考までに、下記に株式譲渡手続の流れ、必要書類、サポート料金などのご案内をしますので、ご覧いただければと思います。
株式譲渡手続きサポート料金・報酬額 | 50,000円(税抜) |
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事前にご用意いただく書類 |
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弊所専門スタッフが丁寧に対応いたします。手続きに関するご相談は無料です。
まずは専門スタッフまでお気軽にご連絡ください。
お電話(03-6328-1989)または ネットでのお問い合わせ
今後のお手続き・サービス内容・ご準備いただく書類等をご案内いたします。
お打ち合わせ後、株式譲渡手続きに必要となる書類一式を作成、ご郵送いたします。
同封のご案内の通りに、株式譲渡手続きを行っていただき、社内に保管ください。
自分で出来る!株式譲渡手続きキット
こちらのマニュアルでは、株式の譲渡手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。
穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!株式譲渡手続きを安く、確実に終えたい方の為の書式集。
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手続き完了の目安
お申し込み日 | 2月23日【本日】 |
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登記申請予定日 | 2月27日 |
※登記申請予定日が土日祝の場合は、その前後の平日が登記申請予定日となります。
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