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株式会社変更手続きサポートセンターからのお知らせ
平成16年の商法改正以前は、全ての株式会社は原則「株券を発行する会社」でした。ですので、定款で株券不発行の定めがない限り、「株券を発行する会社」である旨が登記されています。
しかし、ほとんどの会社では定款に「株券を発行する旨の規定」があっても実際には株券を発行していない事が多く、実態に即して「株券不発行」の手続きを行うことができます。
株券不発行の手続きは正式には「株券を発行する定めの廃止」手続きといいます。
「株券を発行する定めの廃止」を行うには、実際に株券を発行しているのか否かで手続き内容が異なります。
まず、実際に株主へ株券を発行しているのであれば、定款変更の効力発生日(株券を発行する定めを廃止する日)の2週間前までに、株券を発行する定めを廃止することを官報※に公告しなければなりません。
公告費用が法務局への登録免許税とは別に約30,000円ほど掛かります。また、同時に株主と登録株式質権者に対しては個別に通知しなければなりません。
※官報とは国が発行している新聞のようなものです。公告とは広く一般に周知することを言います。
実際には株券を発行していない場合には、公告は不要で株主と登録株式質権者に対して個別に通知するだけで足ります。
STEP1 | 株主総会の招集 |
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STEP2 | 株主総会の開催(株券を発行する定めを廃止する決議) |
STEP3 | 株主・登録株式質権者に対し通知 (株券廃止の効力発生日の2週間前まで) |
STEP4 | 本店所在地を管轄する法務局への登記申請 |
STEP1 | 株主総会の招集 |
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STEP2 | 株主総会の開催(株券を発行する定めを廃止する決議) |
STEP3 | 株主・登録株式質権者に対し公告及び通知 (株券廃止の効力発生日の2週間前まで) |
STEP4 | 本店所在地を管轄する法務局への登記申請 |
株券の不発行手続きサポート料金・報酬額 | 20,000円(税抜) ※公告が必要な場合は別途見積 |
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登録免許税(法定費用) | 30,000円 ※公告が必要な場合は別途見積 |
事前にご用意いただく書類 |
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弊所専門スタッフが丁寧に対応いたします。手続きに関するご相談は無料です。
まずは専門スタッフまでお気軽にご連絡ください。
お電話(03-6328-1989)または ネットでのお問い合わせ
今後のお手続き・サービス内容・ご準備いただく書類等をご案内いたします。
変更事項のお打ち合わせ後、書類一式を作成、ご郵送いたします。
書類へのご捺印とご返送(返送用封筒を同封します)をいただきます。
変更登記申請書等の作成及び変更登記申請をいたします。
管轄法務局の処理期間にも依りますが、登記申請日より約3~10営業日で変更後の登記簿謄本が取得できるようになります。
法務局で登記が完了すれば変更登記完了となります。
登記完了の確認は弊所にて行い、お客様にご連絡させていただきます。
変更後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を1通無料でお渡しいたします。
手続き完了の目安
お申し込み日 | 2月23日【本日】 |
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登記申請予定日 | 2月27日 |
※登記申請予定日が土日祝の場合は、その前後の平日が登記申請予定日となります。
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