株式会社&特例有限会社の定款変更、会社変更手続き等議事録の作成なら!行政書士法人モヨリックにお任せください。
商業登記とは、会社の重要な事項を法務局に備えられた登記簿(登記事項証明書)に記載(登記)して公開する制度であり、会社である限り必ず登記をしなくてはいけません。
この登記制度は、会社の信用を維持するとともに、会社と取引を行おうとする者が安全かつ円滑に取引できるようにするためのものです。
登記するべき事項は、法律によって定められており、会社の代表者には登記申請が義務づけられています。
株式会社の登記簿は、いくつかの『区』に分類され、記載されています。
1.商号区
・商号
・本店所在場所
・公告をする方法
2.目的区
・目的
3.株式・資本区
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数
・株券を発行する旨の定め
・資本金の額
・株式の譲渡制限に関する規定
4.役員区
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名及び住所
・監査役の氏名
5.会社状態区
・取締役会設置会社である旨
・監査役設置会社である旨
また、登記された内容に変更が生じた場合には、一定期間内に変更の登記をすることが義務づけられており、その期間内に登記をしなかった者に対しては過料が科される場合がありますので、注意しましょう。(登記懈怠・過料についての詳細はこちら→登記懈怠(けたい)・過料について)
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