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皆様、こんにちは。
当コラムを見ていただいて、ありがとうございます。
さて、意外と多いご依頼、お問い合わせが『取締役会の廃止』手続きです。
新会社法施行以前は、「取締役会」の設置が義務付けられていましたが、現在は非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、設置義務がありません。よって「取締役会」は「廃止」することもできます。
取締役会設置会社には最低3名以上の取締役と1名以上の監査役が必要です。
取締役会設置義務が解かれたことにより、
「役員の人数を満たすために設立時には就任してもらったが、会社の現在の実情にあわせて、取締役会を廃止したい」
とのご要望が多いようです。
ここで気をつけなくてはいけないのが、取締役会の廃止に伴ってその他の手続きも発生する場合が多いということです。
1つは、監査役を設置する定めの廃止
1つは、株式の譲渡制限の定めの変更です。
取締役会廃止に伴って監査役も廃止する(監査役が辞任し誰もいなくなる)場合は、『監査役を設置する定め』も廃止しなければなりません。
また、株式の譲渡制限機関が『取締役会』となっているのを『株主総会』や『代表取締役』などに変更する必要があるのです。
これらすべてを変更する場合の登録免許税が、
・ 取締役会廃止:30,000円
・ 譲渡制限に関する規定の変更及び監査役設置の定めの廃止:30,000円
・ 役員変更:10,000円
70,000円もかかります。
もちろん定款も併せて変更する必要もありますので、一般の方にはなかなか難しい手続きではないかと思います。
弊社では、取締役会廃止手続きの経験も多数ございます。お客様のお手を煩わせることなく、手続きを代行させていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。
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