株式会社&特例有限会社の定款変更、会社変更手続き等議事録の作成なら!行政書士法人モヨリックにお任せください。
皆様、こんにちは。
当コラムを見ていただいて、ありがとうございます。
突然ですが、登録免許税って高いとお感じではありませんか?
商業登記で言いますと、株式会社を設立する際には、最低15万円は納めなければなりません。
そして、株式会社設立後も、会社住所(本店住所や支店の住所)を移転した場合、事業目的を変更した場合、役員を変更した場合など、その都度、管轄法務局での変更登記が必要で、登録免許税も納めなければなりません。
お客様からのお問い合わせでも登録免許税の総額をお伝えるすると『高い』と感じられるようです。
登録免許税とは、いったい何なのでしょうか?
手数料としての側面もあるようですが、登録免許「税」というだけあって、税金です。
この登録免許税額は、『登録免許税法別表第1-24』に定められていますが、一般の方には馴染みがありません。
ということで、株式会社の変更登記に必要となる、主な登録免許税をわかりやすくまとめてみました。
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株式会社が行う変更事由の中で、主だった区分をまとめております。
レアな案件は別途お気軽にお問い合わせくださいませ^^
ちなみに、登記をまとめて1つで申請すれば、登録免許税が安く済む場合もありまして、それはこちらにまとめております。
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< 株式会社変更手続きサポートセンター 登録免許税って? >
例を挙げますと、
特例有限会社から株式会社へ組織変更組織変更の際には、商号や役員、目的などに変更があれば同時に申請することで、登録免許税を節約できます。
※ただ、本店所在地の変更は同時にはできません。
やはり、一般の方には登録免許税の区分って、わかりにくいですね^^;
複数の登記事項を同時に申請する場合は、特例有限会社から株式会社への変更を行う場合など、登録免許税がいったいいくらかかるのか?分からない方が多いと思います。
当センターにお問い合わせを頂きましたら、複数の変更事由がある場合の登録免許税の総額等、丁寧にご説明させていただきますので、まずはお気軽にご相談くださいませ^^
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